◇その他➀ 不動産売買に関連する税金

■不動産売買に関する税金

不動産の売却、購入、所有にあたってかかる税金は様々な種類がありますが、代表的なものは下記の通りです。また、居住用不動産の場合は、

一定の条件を満たすことで税額が軽減される場合もあります。詳しくは四季ハウジング。までご連絡ください。

 税金の名称  内容  納付方法
   【1】譲渡に関する税金

 印紙税

(国税)

 不動産売買契約書に貼付

 収入印紙を貼付し、消印することで納税となる

不動産売買契約書については、一定の軽減措置があり

 所得税税

(国税)

譲渡益(売買代金−(取得費+譲渡費用)に対し課税される

保有期間が5年以下の短期譲渡所得は30%

保有期間が5年超の長期譲渡所得は15%

譲渡の翌年に税務署へ確定申告を行い送付する

 住民税

(地方税)

 譲渡益(売買代金−(取得費+譲渡費用)に対し課税される

所有期間等により税率が異なる

保有期間が5年以下の短期譲渡所得は9%

保有期間が5年超の長期譲渡所得は5%

 譲渡の翌年に税務署へ確定申告を行う

市区長村が発行する納税通知書に基づき納付する

   【2】所有にかかる税金

 固定資産税

(地方税)

 毎年1月1日現在で固定資産税台帳に所有者として登録

されている人に課税される

 納付書が送付されてくるので、銀行、郵便局で納付

新築の居住用建物、及び一定の居住用土地建物は軽減

措置がある

 都市計画税

(地方税)

 市街化区域内の土地及び家屋の所有者に課税される

 納付書が送られてくるので、銀行、郵便局で納付

一定の居住用土地建物は軽減措置がある

  【3】購入にかかる税金 

 印紙税

(国税)

 不動産売買契約書やローン利用の際の金銭消費貸借

契約書に貼付

 収入印紙を貼付し、消印することで納税となる

不動産売買契約書については、一定の軽減措置がある

 登録免許税

(国税)

 ■不動産を購入した際の所有権移転登記

■建物を新築した場合の所有権保存登記

■ローン借入の際の抵当権設定登記

 銀行、郵便局で納付または印紙にて法務局へ直接納付

(司法書士に預ける場合が多い)一定条件で軽減措置有

不動産取得税

(地方税)

不動産を購入または建物を建築(増改築を含む)した

場合必要

納付書が送られてくるので、銀行、郵便局等で納付。一

定の居住用土地建物は軽減措置があるが、取得後60日

以内に都道府県に申告が必要

【4】その他の税金

消費税

(国税・地方税)

新築住宅、中古住宅にかかわらず、売主が課税業者である場合

は、購入代金の建物部分に課税される。また、仲介手数料や

司法書士手数料、ローン保証事務手数料などにも課税される

購入代金や手数料、諸費用とともに支払う